第7期新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(8/30より受付開始)2021年08月25日
対象者
県の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
〈区域②〉8月2日~8月15日 まん延防止等重点措置区域以外の地域8月16日~8月19日 まん延防止等重点措置区域(北播磨・中播磨(姫路市除く)・西播磨・丹波・淡路地域)の店舗の方
まん延防止等重点措置区域以外の地域 |
まん延防止等重点措置区域 | ||||
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対象期間 |
令和3年8月2日(月曜日)~8月15日(日曜日)(14日間) |
令和3年8月16日(月曜日)~8月19日(木曜日)(4日間) | |||
対象区域 |
北播磨(西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町)・中播磨(神河町、市川町、福崎町)・西播磨(相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)・丹波(丹波篠山市、丹波市)・淡路(南あわじ市、淡路市、洲本市)地域 | ||||
対象施設 |
対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
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支給要件 |
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支給額 |
下記によりそれぞれ算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数の合計額 |
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支給額 (詳細) |
※<中小企業> 前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定
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※<中小企業> 前年又は前々年の1日当たり売上高に応じて単価決定
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https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin7.html