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容器包装リサイクル
平成12年4月に完全施行された「容器包装リサイクル法」により、一定の条件を満たす事業者は特定事業者としてリサイクルが義務付けられています。龍野商工会議所は、特定事業者の皆さんがこの義務を履行するためのひとつである「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」への委託受付を行っています。
容器包装リサイクル法とは?
わが国では、年間約3500万トンのごみが家庭から排出され、このうち「容器包装廃棄物」は、容積比で約6割を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるために容器包装リサイクル法は施行されました。
同法では、「消費者は分別排出を行う」「市町村は分別収集を行う」「事業者はリサイクルの義務を負う」というシステムが規定されています。
リサイクル義務のある事業者とは?
以下の①~③のすべての条件に該当する事業者は、特定事業者としてリサイクル(再商品化)の義務を負う可能性があります。
①関わっている事業は?
☆容器包装を利用する中身メーカー
食料品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造者
☆容器の製造業者
びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造業者
☆小売・卸売業者
商品を販売する際に容器や包装を利用する方々
☆輸入業者
容器の輸入、容器や包装が付いた商品の輸入、輸入後に容器や包装を付ける場合など
☆学校法人、宗教法人、テイクアウトができる飲食店等
②事業規模は?
製造業等 売上高2億4千万円超 または 従業員21人以上
商業、サービス業等 売上高 7千万円超 または 従業員6人以上
③容器包装の素材は?
ガラス、PETボトル、紙、プラスチック
関連リンク
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会