『建設業』働き方改革セミナー~働き方改革に対応した労務管理~(2月21日)2020年01月30日
建設業は、「時間外労働の限度に関する基準」の適用除外業種ですが、「働き方改革関連法」により令和6年4月以降は、他の業種と同様に上限規制が適用され、守らないと罰則が科せられます。また、昨今の人手不足状況を踏まえると優秀な人材を確保するためには法適用を待つことなく「働き方改革」への対応は必須となります。
本セミナーでは、順次施行される法律に沿って建設業における労務管理のポイント、有給休暇の管理方法など、知っておくべき労務管理の知識について詳しく解説いたします。
◆日時 令和2年2月21日(金)午後2時~4時
◆内容 1.『働き方改革』はなぜ必要なのか
①日本の人口減少から感じる危機感
②なぜ応募がない、なぜ辞める
2.働き方改革関連法の法改正について
①いよいよ始まる残業の上限規制
②有給休暇取得は待ったなし
③同一労働同一賃金への対応
④助成金について
3.SDGs(持続可能な開発目標)の観点から
◆講師 兵庫県働き方改革推進支援センター 社会保険労務士 吉村 和彌氏
◆会場 龍野経済交流センター2階セミナー室
◆受講料 無料
お申込みはこちらから
⇒https://www.kansaicci.jp/kentei/apply.php?seq=13039